おはようございます!15年後にFIREを目指す会社員・けーすけです!
みんな大好き米国株!
僕は米国高配当ETFを毎月購入しており、FIRE後の収入の柱にしようと思っています。
配当王・配当貴族のような連続増配銘柄がたくさんある米国株ですが、税制上デメリットがあります。
それが、米国で課税される10%の外国所得税。
そこで今回は、米国株の配当にかかる二重課税を解決する方法について紹介します。
配当の二重課税とは
米国株やETFから受け取る配当金は、10%が外国所得税として自動的に差し引かれた後、そこからさらに日本での税金20.315%がかかります。
これを配当の二重課税と言います。
日本での税金(20.315%)は、配当金から外国所得税の10%を引いた額に対してかかります。
例えば、米国株から100円の配当金を受け取ったとしましょう。
100円に対して10%の外国所得税がかかりますから、配当金は90円になります。
その90円に対して、日本での税金20.315%がかかりますから、手元に残るのは、71.7165円になります。(90円×18.2835円=71.7165円)
つまり、合計28.2835%が税金として取られることになるのです。
配当の二重課税は外国税額控除で取り戻せる
二重課税された税金は、確定申告をすることによって、外国税額控除を使って取り戻すことができます。
外国税額控除には限度額がある
外国税額控除の限度額は所得税の額によって決まります。
外国税額控除の限度額
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額) 復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額) 住民税税の控除限度額=所得税の控除限度額×12%
外国税額控除には優先順位があります。
最初は所得税が控除され、所得税が控除限度額に達すると、次は復興特別所得税が控除されます。
そして、復興特別所得税の控除限度額に達してもまだ控除しきれないときは、都道府県民税を控除、それでも控除しきれないときは市区町村民税を控除することになります。
上記の限度額の計算上、国内での所得があまり高くない場合で、かつ外国株式の配当がたくさんあると、限度額をオーバーしてしまいます。
しかし、外国税額控除には3年間の繰越制度があるため、ある程度はカバーされます。
まとめ
今回は、外国税控除を解説!米国株・米国ETFの配当金への二重課税を取り戻す方法!をテーマにお話ししてきました。
- 米国株・米国ETFの配当金へは、米国で税金と国内での税金の二重課税される
- それにより、配当金の手取り額は、28.2835%分減る
- 二重課税された税金は、確定申告をすることによって、外国税額控除を使って取り戻せる
- 外国税額控除の限度額は所得税の額によって決まる。
- 少しでも税金を取り戻し、資産運用の効率を上げたい!
米国株や米国ETFは、FIREを目指したり、老後の資産形成のためには最適な投資先です。
しかし、二重課税のままにしておくと投資のリターンに大きな影響があります。
少しでも高いリターンを得るために、外国税額控除制度を利用していきましょう。
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